警備業法で定められた教育
警備業法という法律にて、『警備業者は、警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない』と定められています。(警備業法第21条第2項)
基本教育 + 業務別教育 | |
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新任教育 | 20時間以上 |
現任教育 | 10時間以上 |
現任・新任とは?
「新任教育」
新たに警備業務に従事する警備員が受講し、警備の基本を学びます。
「現任教育」
現在業務に従事している者が、仕事の質の維持・向上を目的として受講します。
また、より詳しい分類では、警備に関連する法令の勉強や警備員の基本動作などを学ぶ「基本教育」と、消火設備取り扱いや不審者・不審物対応など、より実際の業務に即した内容を学ぶ「業務別教育」があります。
法律で決まっているのであれば、警備会社の教育はどこも同じで、どこの会社に頼んでも一緒でしょ?
法律で決まっているのであれば、警備会社の教育はどこも同じで、どこの会社に頼んでも一緒でしょ?
いいえ、私たちは、「法律に定められた内容を最低限教育するだけ」ではありません。
私たちの教育では「考える教育」=「人間力」を育むことを重視しています。
当社の理想とする人物像は、経営理念「みんなが幸せに生きる」に共感してくれる人です。
当社で働く人は、当社を選んでくれた人であり、それぞれの人生の一部=人生のパートナーです。
仲間達にやりがいを持って働いて欲しい、いきいき働いて欲しい。
そうして自分の人生を輝かせて欲しいと私たちは願っています。
そして、そんな仲間が働く場だからこそ、業務を通じてお客様に信頼感・安心感を提供することができると考えています。
現に、いきいきと働く社員が勤務している場所では、お客様からもよくお褒めの言葉をいただいています。
>「警備員さんとビル全体でよくコミュニケーションがとれているので、見ていて安心」お客様の声へ
また、私たちは教育を通じて「何のために仕事を行うのか?」を社員に問いかけています。
人間力を磨くことで、働くことの目的や願いを明確に持つ。
働くことでしか味わうことができない達成感や責任感を感じながら、「どのようにしたらお客様に喜び、ご満足いただけるのか?」と自分事として考える。
そうして、問題や事案が生じた場合、その場しのぎではなく「本来どうするべきか?」と考えられる警備を目指しています。
お客様に幸せを感じていただけること。
そのためには、私たちも幸せを感じていること。
それが私たちの目指していることです。